相続人を調査するには、どうすれば良いのか?
一般の人はまずそこがわからないことが多いです。
なんとなく、子供だから、妻だから相続人だろう、
という感じではないでしょうか?
では、兄弟姉妹は完全に相続人にはなりえないのでしょうか?
答えはノーです。
故人の出生~死亡までの除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せによって、
子供がいない時や、両親、祖父母が全員死亡している時には、
兄弟姉妹が相続人になりえるからです。
では、それは誰が決めているのか?
それは、法律で決められているのです。
戸籍謄本を見て、子供がいるのかどうか、
両親祖父母の生死などを確認して、
相続人が誰々なのかが決定されるのです。
つまり、相続人の調査をするには、
必ず、故人の出生~死亡までの除籍謄本や原戸籍、
戸籍謄本の取り寄せを行う必要があるということです。
これを行ってはじめて、
相続人の調査を正確にできるからです。
遺産相続手続き上も、この故人の出生~死亡までの除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本は、
すべて提出しなければならなくなっています。
つまり、相続人の調査だけでなく、
相続手続きの時にも提出しなければならないという、
避けては通れない作業になっているわけです。
逆に言えば、1つでも故人の戸籍謄本が不足していれば、
相続人を決めることができないということにもなります。
また、相続人となりうる人全員の戸籍も、
すべてそろってはじめて、
相続人の調査完了と言えます。
なぜなら、子供だから相続人と思っても、
戸籍上は違っていたり、
すでに亡くなっていたりすることもありえるからです。